タイでの葬儀、手続きなどのサポート
Shintake Hotoku Zendo
Kanko Kaihatsu
皆様に寄り添った支援は当社へおまかせ!
不安や疑問をご相談ください。
銀行口座解約・資産の相続など
善堂(ZENDO)が法的お悩みや不安を解決致します
Point
1
タイ法律の
専門家が在籍
Point
2
豊富な経験と
実績
Point
3
解決するまで
じっくりサポート
SERVICE
タイでの葬儀代行
御遺族御来タイ時のお手伝いの概要です。
経験豊富なスタッフによる安心の葬儀業務代行・業務請負!
■滞在サポート
空港送迎、宿泊場所手配、関係部所への移動、引率。全てにおいての車両手配と日本語通訳手配 。
■警察署
遺留品回収・書類へのサイン等(*)。
■病院
御遺体の確認、搬出、医療費の清算、担当医からの状況説明等。
■寺
葬儀、火葬。
■故人の住居
居住場所の解約や清算。
■大使館
死亡関係手続、書類手続き(日本へ遺骨を持ち帰る手続き、大使館が貴重品などを預かっている場合の受領等)
*タイでは病院以外の場所で亡くなった事案は警察が扱う。
遺体の扱いについて
・病院や自宅で医師の診断のもと、死亡と判断された場合
主に病院が死後の手続きを補助する。
・事件性が少しでも認められる場合(密室での死亡等)
警察側での司法解剖が法律で定められている。よって司法解剖への遺族の承諾は必要とされない。
タイでの資産・相続などの手続き
銀行口座解約、資産相続など
日本と同様、亡くなられた方の銀行口座は裁判所で遺産相続執行者として任命された任命書がないと解約できません。
車両や不動産(コンドミニアム等)、株など所有していた場合も同様で、売却して現金化したい場合も裁判所での遺産相続執行者任命手続きが必要となります。
詳しくは弊社までご相談ください。
タイでの遺族年金の申請手続き
日本の年金証書など関係書類が、申請先の自治体によって必要書類が異なることがあります。
日本側が求める書類がタイ国においてそもそも存在しない、タイ人のご家族が日本語を判読できない等の問題を含め、タイ人弁護士では手に負えない、日本の弁護士事務所に依頼すると高額になる、などの自力で解決するには難しい現状があります。
–まさか自分がタイで死ぬなどありえない?–
●在タイ法人の死亡ケース
自分がタイで死ぬなんて、考えもしないものです。しかし、現実はいつどこで死ぬのかというのは誰も知り得ず、選べません。
在タイ日本国大使館領事部邦人援護担当が関わった日本人の死者数は2009年73名、2010年83名、2011年92名、2012年86名、2013年115名、2014年101名、2015年101名。その9割近くが男性で年齢的には 55~65歳が多く、心疾患が約3割、脳疾患が約1割、がんが約1割など病気による死亡が半分を占め、残りが交通事故、突然死、自殺です。
●孤独死のその後
タイに家族がいない方の場合、孤独死となった場合はどうなってしまうのか?在タイ日本大使館の見解は下記の通りです。
「死亡が確認された場合は、タイの警察或いは病院から大使館へ連絡が入り、大使館は故人の日本緊急連絡先に通知いたします。大使館にてはここまでが義務で、その後の対応は連絡先の日本在住者へ一任され終了です。」
「日本側の引受人がいなければ、残念ながら焼却処分されます。銀行預金等の手続きもなされないので、最終的にはどうなるのか不明です。」
これは特にロングステイビザでタイに居住をされている方には深刻な話です。なぜなら、ビザ取得での80万バーツを預けているからです。死亡後に放置して預金が消えてしまうと、御遺族に有効に使って頂くことができなくなります。
御遺族の来タイ時に、何をどう手続きしたらいいのか、訳がわからないというのが普通ですから、備えあれば憂いなしです。
●企業のサポートも
企業などに所属する人が亡くなった場合は、所属元の組織が葬儀を執り行う場合が殆どですが、それでも葬儀の前に弊社に相談されるケースも少なくありません。車両や人員の手配をお手伝いさせていただいております。
企業所属の方の場合、その多くは駐在員であり、タイにおける財産は銀行預金に留まる場合が一般的です。会社から給料を振り込んでいる口座とはいえ、個人の財産である為、口座解約に伴う司法手続きを会社側では行えず、弊社に依頼されるケースもございます。
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善堂(ZENDO)では、入会金3万バーツで生涯サポート!
SUPPORT
御遺族に代わりタイでの葬儀を行います。
御遺族が御来タイされる場合は、滞在中の側面的支援(宿泊場所手配、移動車両、日本語通訳、など)を会員様特別料金で行います。
タイ銀行の解約手続き、遺産処理
(車両、コンドミニアム、株券など)を
サポートします。
タイ側親族(配偶者など)に代わり
遺族年金の申請手続きをタイから行います。
人が亡くなるのは、突然のことで混乱が生じやすい上、海外での事となると尚更不安になるものです。
御本人は元より、御親族の方にも弊社サービスの入会について周知していただき、
もしもの際には、残された方々が弊社へ問い合わせすることによって、速やかに手続きを進められるようサポート致します。
もしものためのお守りがわりに!
\ 入会された場合、下記サービスが無料で受けられます!/
簡易的な葬儀・火葬・散骨の代行費用は
入会金から支払い
葬儀をあげてくれる人がいない場合(日本側親族が来タイ不可、タイ側の支援者がいない等)に限る
メール、電話相談が無料
タイでの火葬・葬儀・日本へのご遺体搬送に際し、
タイ側の財産処理や相続等について
着手金無料
遺産相続執行者任命の裁判所手続きに際しての、
着手金無料
弁護士代と成功報酬のみで手続き可
申請手続きの手数料無料
遺族年金申請手続きの手数料無料
成功報酬は受給額3か月分
■遺産相続執行者任命の為の費用■
通常
着手金+弁護士費用+裁判所印紙代(実費)+法廷通訳代+成功報酬
会員様
弁護士代+成功報酬のみ
(タイの一般的な報酬額に従う)
■遺族年金申請手続き■
通常
手数料+郵送代などの諸経費+成功報酬
会員様
成功報酬のみ