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遺産相続手続きサポート
相続の開始(被相続人の死亡)
被相続人がタイ国内で亡くなった場合、まず在タイ日本国大使館(領事部邦人援護担当)に連絡し、公的な手続きに関する指示を受けてください。
病院で死亡した場合、病院から死亡診断書が発行されるため、最寄りの区(郡)役所へ提出し、死亡登録証(มรณบัตร)を取得しましょう。この書類は相続手続きで必要となるため、紛失しないよう注意してください。
また、死亡の事実を知った日から3カ月以内に、タイ国内の日本国大使館・総領事館、または被相続人の本籍地の市区町村役場に届け出る必要があります。
日本国内で亡くなった場合は、戸籍謄本(または除籍謄本)が死亡証明書として必要になります。
遺言書の確認
タイにおける相続も日本と同様、被相続人の意思(遺言書)が最優先されます。そのため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書には、法定相続人以外の方への遺贈や、法定割合とは異なる分配方法が記載されている場合があります。遺言書が存在しない場合、法定相続割合に基づいて遺産が分配されることになります。
相続人の特定
相続人を調査する中で、これまで知らなかった事実が発覚したり、まったく面識のない相続人が見つかることもあります。
被相続人が離婚・再婚している場合、前配偶者との間の子や、再婚後の配偶者およびその子も相続人に含まれる可能性があります。また、認知された子や養子縁組による相続人も存在する場合があります。
さらに、国際結婚をした相続人がすでに他界している場合、その子供が代襲相続することもあり、所在不明の相続人が出てくるケースもあります。
相続財産の確認
被相続人名義の財産を特定するため、関連書類を探しましょう。預金通帳や不動産権利証の原本が紛失している場合は、遺品やパソコン・スマートフォンのデータを確認し、手がかりを探すことが重要です。
特に近年は、通帳レスの銀行口座が増えているため、オンライン口座の情報にも注意を払いましょう。
主な相続財産の例:
コンドミニアム/有価証券(株式・投資信託等)/ゴルフ会員権/自動車・バイク/その他の資産
裁判所への相続手続き申立て
相続人と財産が特定され、必要書類が揃ったら、裁判所へ相続手続きの申し立てを行います。
タイの相続手続きでは、相続執行者がすべての手続きを進めるのが原則です。相続執行者は裁判所で選任され、裁判所発行の審判書に基づき相続手続きを実施します。相続財産の適正な管理と円滑な手続きを行うため、慎重に進めましょう。
相続・遺産分割の手続き
裁判所から審判書が発行されると、具体的な相続手続きを進めることができます。
財産の種類に応じて、それぞれ適切な手続きを行います。
●銀行口座の解約
必要書類を持参し、該当する銀行にて解約手続きを行います。解約後、遺産相続執行人名義で小切手が発行され、その小切手を執行人の口座に入金し現金化します。
●有価証券(株・債券)の解約
証券会社に必要書類を提出し、解約手続きを行います。
●車両の名義変更・売却
管轄の陸運局にて、必要書類を提出し名義変更を行います。売却する場合は、買い手とともに陸運局で手続きを進めます。
●不動産の名義変更・売却
管轄の土地局で必要書類を提出し、名義変更を行います。売却する場合は、買い手を見つけた後、買い手とともに土地局で手続きを実施します。
遺族年金の手続き
被相続人が日本の年金受給者であり、タイ国内に配偶者がいる場合、遺族年金の手続きが必要になります。タイ側からの申請が可能なため、詳細は当社までご相談ください。
●料金について
死亡の場合:相続手続き(タイ国内の財産の手続き)
基本料金:70,000バーツ~
相続手続きにかかる費用は、案件ごとにお見積もりいたします。
●お支払いの流れ
着手金として、お見積もり額の50%をお支払い
手続き完了後、残額および報酬をお支払い
相続手続きに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。専門家がスムーズな手続きをサポートいたします。
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遺族年金申請サポート
故人が日本の年金受給者であり、タイに配偶者がいる場合、遺族年金の申請手続きをタイ側から行う必要があります。しかし、慣れない国での複雑な手続きは大変な負担となるため、弊社ではタイ側のご親族(配偶者など)に代わって申請をサポートいたします。
対象者
主にタイ人配偶者の方。
タイ以外の外国人配偶者も受給可能ですが、母国での手続きが必要なため複雑になります。日本人配偶者は自身で手続きが可能ですが、タイ人や外国人配偶者の場合、日本の役所とのやり取りが難しいため、弊社がサポートいたします。
よくある申請時の問題
たとえ年金証書などの必要書類が揃っていても、以下のような問題が発生することがあります。
・申請する地方によって必要書類が異なる
・タイ人のご家族が日本語を理解できない
・タイ国内の弁護士では対応が難しい
・日本の弁護士事務所に依頼すると費用が高額になる
・日本側が求める書類をタイ国内で発行できない
弊社のサポート内容
弊社では、日本側の担当部所と連携し、申請に必要な書類の準備や証明手続きなどをサポートいたします。
・日本側担当部所との連絡・調整
・必要書類のリストアップ
・タイ国内での書類収集および証明手続き
・書類の日本語翻訳
・申請書類の作成および提出
費用
基本料金:40,000バーツ
成功報酬:3ヶ月分の遺族年金額
よくある質問(FAQ)
Q. どのような書類が必要ですか?
A. 年金証書、死亡届、戸籍謄本など、申請する地方によって異なります。
Q. 手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
A. 申請から受給まで、数ヶ月から1年程度かかります。
Q. 日本語で相談できますか?
A. はい、日本語でのご相談が可能です。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
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遺言書作成サポート
相続手続きは、被相続人の逝去後に相続人や受遺者が行います。しかし、突然の逝去や準備不足のまま亡くなった場合、財産の所在が不明確になり、相続人が混乱するケースが多くあります。特に海外に資産がある場合、言葉の壁や異なる相続制度が障害となることもあります。
さらに、相続をめぐるトラブル(いわゆる「争族」)が発生する可能性も考えられます。こうした問題を未然に防ぐためには、生前にしっかりとした準備を行うことが重要です。
遺言書を作成するメリット
遺言書を作成することで、以下のようなメリットがあります。
・自分の意思を確実に残せる
・法定相続分とは異なる分配を指定できる
・法定相続人以外の人にも財産を残せる
・相続財産を明確にできる
・相続執行者を指定できる
また、たとえ法定相続分どおりに相続させる場合でも、遺言書を財産目録として作成することは重要です。特に海外に資産がある場合、その所在や詳細を明記しておくことで、相続人がスムーズに手続きを進めることができます。
遺言の種類(タイの制度)
タイには、以下の5つの方式で遺言を作成することができます。
1.普通証書遺言(自筆または印刷。自署および証人2人が必要)
2.自筆証書遺言(すべてを自筆で記入。証人不要)
3.行政証書遺言(市役所・郡役所で作成。証人2名が必要)
4.秘密証書遺言(作成した遺言書を封印し、市役所・郡役所に届け出。証人2名が必要)
5.述遺言(死亡間近や特別な事情がある場合に限り、証人2名の立会いのもと市役所・郡役所に届け出)
遺言書作成の流れ
弊社では、遺言書作成のサポートを提供しています。