*タイの相続税について*
- corinsweb
- 1月10日
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2016年2月1日より、タイは相続税を導入しました。1億バーツ超の相続税課税対象資産を相続した相続人は10%、相続人が直系尊属または直系卑属の場合には、5%の相続税が課税されます。
相続税
導入時期: 2016年2月1日
課税対象: 不動産、有価証券、預金、自動車など
課税対象者: タイ国籍者、タイ国内に居住する外国人、タイ国内の財産を相続する外国人
税率:
直系の子孫または直系尊属ではない相続人: 10%
直系の子孫または直系尊属: 5%
非課税枠: 直系の子孫または直系尊属に対する相続については、最初の1億バーツが非課税
(税率は 相続人の場合は10% 直系の子孫または直系尊属ではない人(兄弟、姪、甥など)。直系の相続人の場合、 子供または親, 利率は5%です。)
贈与税
導入時期: 相続税と同時に導入
課税対象: 暦年中に受け取った贈り物
税率: 5%(または個人所得税に含める)
非課税枠:
嫡子から親への贈与: 2,000万バーツまで
直系尊属・卑属、配偶者からの贈与: 2,000万バーツまで
その他の者からの贈与: 1,000万バーツまで
土地所有
外国人の土地所有: 直接的な土地所有は原則禁止
例外: コンドミニアムの直接所有(建物の外国人所有割合を超えない範囲内)
相続の場合: 1年以内に売却またはタイ国民に譲渡
ケーススタディ〜タイ人の配偶者から相続する外国人〜
日本人のY氏がタイ人のレックさんと結婚しているケース。レックさんはサムットプラカンに家を所有しており、彼女が亡くなった場合、その財産は外国人の夫であるYさんが相続します。
サムットプラカンの住宅はレックさん個人所有で、タイの法律では外国人は土地を直接所有することはできませんが、財産を相続することはでき、1年以内に売却するか、タイ国民に譲渡する必要があリます。
レックさんは、Y氏を財産の相続人として指定する遺言書を作成しました。この遺言書はタイで法的に認められており、スムーズな所有権移転が保証されています。
評価と税金の計算: 家の価値は50万バーツ。Yさんは配偶者なので直接の相続人とみなされ、相続税率は5%。ただし、直接の相続人の最初の1億バーツは非課税なので、家に対する相続税は発生しません。
【ポイント】
所有権の制限:
前述の通りY氏は土地を所有できないため、1年以内に土地を売却するか、家族のタイ国民に譲渡するか、タイの規制に準拠した法人を通じて譲渡する必要があり、外国人として財産を相続する際の複雑な手続きを弁護士と相談して進める必要が出てきます。これには、外国人の土地所有に関するタイの法律の遵守の確保も含まれます。
弁護士の利用:
外国人がタイで不動産を相続する場合、複雑な手続きや法律問題が生じる可能性があるため、必ず専門家である弁護士に相談するのがおすすめ。
税制の変更:
税制は頻繁に変わる可能性があるため、最新の情報を常に確認することが重要。
リース契約や会社設立:
直接土地を所有できない外国人にとって、リース契約やタイの会社を設立して不動産を取得する方法が一般的。しかし、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、専門家のアドバイスを受ける必要があります。
まとめ
タイの相続税と土地所有に関する情報は、外国人にとっては複雑で理解しにくい部分が多いので、タイで不動産を相続する際は、必ず専門家にご相談ください。
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