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事例3 バンコク在住邦人男性死亡後、タイ側親族内での対立

更新日:7月29日



バンコク在住邦人男性Mさん、コンドミニアム自室にて死亡。


3年前にタイ人妻CHさんに先立たれ、独り暮らしをしていたMさんだが、CHさんの妹側親族が特に気にかけてくれおり、頻繁に連絡を取り合っていた。その日は電話しても出ず、1日たってもコールバックが無かった事で、不審に思ったCHさんの親族がコンドミニアム管理事務所のスタッフに同行を頼み、部屋へ行ってみた所、部屋の内側から鍵がかかっていて、呼びかけにも応じない。所轄の警察へ連絡し、警察の到着を待ち、警察と共に鍵を開けて部屋の中へ入ると

案の定、既にベッドの上で亡くなっているMさんを確認。

タイ人親族側にて死亡届やら、葬儀手配をし、大使館を通じてMさんの日本側親族へ連絡。日本からMさんの兄と弟が来タイし、葬儀に参列することになる。



1日目

夕方、日本からMさんの兄弟2名がスワナプム空港に到着。

CHさん側親族数名も出迎えに来るも、翌日落ち着いて話をすることとなる。手配してたスクンビットのホテルへ手配車両にて送り、食事を取り休憩。タイ滞在中の大まかな日程について確認。


2日目

朝、ホテルへ迎えに行き、親族側から指定のあった寺(ナコンパトム県)へ向かう。

タイ側親族の指示をMさんの兄弟へ伝え、お坊さんの読経やご焼香などについて作法を随時、教えながら儀式を行う。


3日間の葬儀であり、費用は全てタイ側親族が出すとのこと。

その日の日程を終え、Mさん所有のコンドミニアムへタイ側親族とともに移動。


生前、Mさんは妻のCHさんを連れて日本へ遊びに行き、御兄弟の実家に滞在してタイ料理をふるまったりと御兄弟も顔を知る付き合いであった。

CHさんが亡くなってからの経緯についてタイ側親族より、Mさんの兄弟へ語られる。

Mさんの兄弟はここで初めて、何があってこのコンドミニアムでMさんが一人暮らししてたのかを知る。


CHさんが亡くなった後、CHさんの弟D氏がCHさん名義の土地と家について、「外国人は土地を取得できないから」と、CHさん名義の財産を相続手続きし、自分のものにしてしまう。


疑問を感じたMさんが「弁護士を紹介してくれ」とD氏に頼むも、紹介せず。一銭も渡すことなくMさんを追い出す。

やむを得ずMさんはコンドミニアムを購入し、独り暮らしを始めた。

タイ側親族がそのような経緯を知っている為、Mさんを不憫に思い、色々と気にかけて行き来していたとのこと。


なお、今回の葬儀についてはD氏には知らせていない。


その他、色々と話しを聞き、翌日からまた葬儀。葬儀終了後に再びコンドミニアムの部屋にて遺留品回収。生前M氏と交流のあったバンコク在住の邦人数名が、お話をしたいとのことで、スケジュールを組む。


3日目

朝からホテルへお迎えに行き、お寺へ。

お祈りやお坊さんへの食事提供などの儀式を終えて、バンコクへ戻り、M氏と交流のあった邦人たちと顔合わせ、談笑。そのうち数名は葬儀にも参加するとのことで、寺の場所、火葬の時間を伝える。


4日目

葬儀、火葬。お骨上げは翌日。

寺からコンドミニアムへ行き、遺品整理。M氏のご兄弟は70過ぎの高齢であり、相続手続きの為に何度も日本とタイの往来をするのが困難な為、タイ側での相続手続きをCHさんの妹Nさんにやって頂けるよう依頼する。


5日目

お骨上げ。散骨用、日本持ち帰り用、日本人会納骨堂への納骨用を分けて拾う。

午後、所縁のあるチャチュンサオ県の河までタイ側親族と一緒に行き、船に乗って散骨。夕食を取り、夜はまたM氏の御友人バンコク在留邦人とお話。6日目

ホテルチェックアウト。

お骨を持って大使館領事部にて、遺骨証明等の書類手続き。その足で日本人会へ行き、納骨手続きを行う。

午後、日本人納骨堂(ワット・リヤップ)にて納骨の儀式。

タイ側親族と夕食、タイ側親族とともに空港へ見送り。


6日目以降

日本御帰国後、必要情報をメールでやりとりし、タイ側親族手配の弁護士により書類作成。

タイ語、日本語書類を日本側兄弟へ郵送し、日本側で証明手続きを行った後、戸籍謄本など必要書類とともにタイ側へ返送。


その返送された書類を大使館へ持って行き証明手続き。全ての証明手続きを終え、所轄裁判所へ提出する。

CHさんの妹Nさんを相続執行人とする裁判所からの書類発行を待ち、Mさん名義の車両、コンドミニアム、銀行の口座の解約などを行う。

コロナによる出入国規制中であったため、銀行口座の預金解約後、日本の御兄弟の口座へ国際送金。


ところが、コンドミニアムの売却手配中に、CHさんの弟D氏が、どこからか情報を知り得たようで、「相続執行人のNは公平な分配をしてない、CHの弟である私Dにも財産を受け取る権利がある」としてNさんを民事で訴えるも、今までの経緯や日本側からの証明書類などにより、D氏の訴えは認められないとして第一審は棄却される。


判決に不満なD氏はそれを控訴。

Nさんの弁護士側から「控訴裁判を続けていっても勝てるであろうが、時間がかかる。『日本の御兄弟に直接会いに行き、M氏の財産を受けとった』という書類に直接の委任者であるMさんの兄弟より、面前にて署名していただき、その様子を写真と動画に収めて裁判所へ提出するのが最も適切であり、裁判を早く終えることができる」との勧めにより、休みを利用して、Nさんとその関係者3名を日本へ連れて行く。M氏兄弟宅と関係役所をまわり、書類へのサイン。その様子を撮影した写真、動画を収めてタイへ帰国、裁判所へ提出。

控訴審の出廷日を待っている状態で現在進行中。



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