70代の邦人男性Mさんが自宅で倒れ、面倒を見てくれているタイ人女性Pさんにより病院に運ばれた。
日本の家族にも連絡が行き、Mさんの長男と次男が来タイし、空港出迎えよりまっすぐ入院先の病院へ。幸いまだ意識はあり会話はできる状態であったが、医者の話では持って半年、これからずっと亡くなる迄入院とのこと。
ずっと世話をしてくれているというタイ人女性Pさん(まだ30代)についても尋ねてみたところ、どうも愛人のような関係らしい。
購入した住居、バンコク中心部から外れたスックサワット(ラマ2世通り)方面のコンドミニアムについては、御子息2人が5日間のタイ滞在中に病院で使うものなどを分別して捨てるものは処分。寝泊りは病院隣の宿泊施設ということで、病院とコンドミニアムの移動はタクシーで行うが、荷物が多い場合はバン車両の手配ということでひとまず終了。
それから半年も経過しないうちにMさんが亡くなったとのことで、Mさんの長男とその妻が来タイ。
タイで火葬してお骨を日本へ持ち帰るとのこと。タイ人女性Pさんはあれから何度かMさんのお見舞いにもこられた模様。コンドミニアムにあった冷蔵庫、テレビ、ソファーなどの大きい家具はPさんが持ち帰ったり、捨てたり始末してくれたとのことであったが、ここ2か月ほどは全然見えてなかったとの病院側の話。当然火葬にも参列はせず。
火葬、御骨上げ、大使館領事部での手続きなども終わり、息子夫婦が日本帰国後に、日本での役所手続きが一通り片付いてから、タイのコンドミニアム売却の為の遺産相続執行人手続きを行う。
Mさんの預金通帳、コンドミニアムの権利書の確認をしたところ、コンドミニアムの権利書にMさんとPさんの名前が持ち主として記載されている。御子息が相続執行人となって銀行口座の解約は出来ても、コンドミニアムはPさんのサインが揃わないと売却できない。弁護士を通じてPさんに連絡するも連絡つかず。内容証明を送ったところ、Pさん側の弁護士から連絡が参り、案の定、コンドミニアムの価格の半分寄越せとのこと。何度かやりとりがあり、最終的に管轄のトンブリ民事裁判所にて、未払いの管理費、土地局での支払い、譲渡費用など差し引いた額を、Mさんの御子息とPさんで半分ずつ分けるということで決着。
売りにだしてから2年ほどで買い手が見つかり、役所手続きを終えてPさんにもお金を渡し、無事解決。Mさんの遺産として現金化したお金も40万B程と高額ではなかった為、私の一時帰国休暇で日本帰国の際にタイからお金を持って行き、日本でMさんの御子息に送金し終了となった。
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