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事例1 亡き父のため、娘さん3度の来タイ

更新日:7月29日



ロングステイの邦人男性Aさん、病院にて多臓器不全による死亡。

Aさんが懇意にしていた現地在住のタイ女性Bさんの手配により、チョンブリ県の寺で葬儀、火葬手配、日本から死亡したAさんの妻と娘さんが来タイ。


1日目

スワナプム空港夕方着。空港でAさんの妻と娘さんと待ち合わせをし、当方手配車両にてチョンブリ県へ。

夜、チョンブリ着。Aさんの住んでいたというアパート近くにて宿を探し、宿泊。

日本人でも食べられそうなメニューのある近所の食堂にお二人を連れて行き、夕食を取る。

電話でAさんの友人のタイ女性Bさんと翌日からの段取り打ち合わせ行う。


2日目

朝、Aさんの妻と娘さんを伴って、居住していたアパートを訪問。現地にてBさんと部屋の管理人と会い、Aさんのタイでの生活ぶりなど近況を伺う。

その後部屋に入り、遺留品の回収。昼頃、病院にて御遺体と面会、御遺体搬出、病院の費用ついて清算する。


翌日葬儀が行われる寺に行き、場所確認とBさんによる説明。午後の空き時間を利用して、またAさんの部屋で遺留品の回収。管理人と部屋の解約、家賃や電気代などの支払いについての話、Bさんより死亡関係の書類を受領する。

夕食はデパート内に入っている日本食屋にご家族を連れて行き食事、その後ホテルへ。


3日目

葬儀が昼からとの事で、それまでの時間を利用してAさんの部屋にて引き続き荷物の整理。遺留品回収で出てきた預金通帳内の残高(恐らく、ロングステイビザの為のお金と思われる)があったので、解約と引き出しについての手続きの説明。翌日に部屋の清算をするので管理人さんに通知。一旦ホテルに戻り、着替える。


寺に向かい葬儀。火葬を終え、お骨上げは翌日なので、ここで費用清算。

夕方、寺からホテルへ戻り休憩と夕食を取る。


4日目

朝から寺へ行きお骨上げ。

アパートへ行き清算、Bさんと管理人へ挨拶しバンコクへ。

午後に大使館領事部にて遺骨証明手続き、その他手続きの説明を受ける。


ご家族が日本から予約してきたというバンコクのホテルまで送り、チェックインを手伝って終了。

翌日の日本帰国は、ホテルから空港までの移動はホテルのリムジンサービスを使用との事。


5日目以降

日本側でのAさんの死亡手続きなどが落ち着いたころ、タイ側での遺産相続執行人手続きの為に日本から必要な情報を送って貰い、その資料を元に弁護士にて書類作成。


その書類に日本語訳をつけて日本へ郵送。日本側にて認証手続きを行ってもらい、戸籍関係の原本と一緒にタイへ返送。


タイ側にて書類原本を受理後、大使館の承認を受ける作業をし、ようやく裁判所へ提出。出廷日が決まり、日本側へ通知。出廷に合わせてAさんの娘さんが再来タイされた為、迎えに行き、一緒に裁判所へ。


提出した書類の内容を元に判事による質問などがあり、書類手続きを済ませ終了。

Aさんの娘さんによる遺産相続執行人の任命申し立てを裁判所が公示、他からの申したてが30日の公示期間中に無ければ成立する。裁判所から書類が出る。その書類と遺産主であるAさんに関する書類(死亡証明、預金通帳、パスポートなど)と遺産相続執行人本人と本人である証明(パスポート)を持って、口座のある銀行へ行き解約手続きを行う必要がある。その為、公示期間が終わって、遺産相続執行人の申し立てが成立した後もまた、来タイしなければならない。


公示期間終了後、遺産相続執行人の成立を娘さんへ伝える。

日程を調整し、再来タイ時には、銀行口座のある銀行まで同行し、解約手続き。

銀行は解約した口座の預金を相続執行人名義の小切手で振り出すので、小切手現金化の為に相続執行人がタイにて銀行口座を開設し小切手を入金しなければならない。

(小切手の現金化の日付は銀行により異なるが、最長で小切手振り出し日より14日後のケースもあった)

口座解約、小切手受け取り、相続執行人の口座開設、小切手入金が終わったら、一旦御帰国。


現金化されたあと、また都合のつく日程にて来タイし、現金を引き下ろし両替、日本へ持ち帰り、このケースは無事終了となった。

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