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事例4 邦人男性死亡後の煩雑な事務手続き

更新日:7月29日



ノンタブリ在住の邦人男性が死亡、タイ側家族の遺族年金手続き。


問い合わせまでの経緯。

葬儀、遺産相続手続き、財産整理もタイ人妻側により無事終了していたが、遺族年金についてはタイ側弁護士では何も分からないため、大使館へ相談するよう勧められる。


大使館領事部へ相談したが、大使館ではそのような手続きのサービスは行っていない、

と言われ領事部より弊社を紹介されたタイ人の妻、娘、姪の3人が関係書類を持って弊社事務所へ来訪。


遺族年金の手続きは日本側担当部所とやりとりをしながら、タイ側御親族にて必要な書類をそろえて貰い、タイ側の証明手続きを行う。


まず日本大使館領事部では、どういう書類をタイで準備すれば良いのかなど、詳細情報は持ち合わせていない。

日本側担当部所が要求する証明書類が、担当部所の所在県により異なったり、そもそもタイにそういう書類や制度が存在しないため発行できない書類があったり。代わりとして別の書類を作成して代用して証明するなど、タイ人だけでは困難な手続きが殆どである。




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