●流れ
タイで遺産相続し、銀行解約や名義変更などする場合、裁判所で遺産執行人として任命される手続きを経たうえで、裁判所からの命令書が必要となります。
裁判手続きをして遺産執行人として任命されるまで凡そ半年ほど(早くて3か月~)の時間を要します。その間、裁判所からの出廷要請に応じて管轄地域の裁判所へ2~3度出廷する必要があり、その度に日本から来タイしなければなりません。
また、遺産執行人を弁護士や知人に委任して手続きを行うとした場合でも判事により委任者の出廷を命じられ、遺産執行人と委任者自らが弁護士、通訳とともに裁判所に出廷する必要がある場合もあります。
裁判所で遺産執行人として任命されてから、必要書類を持ってその口座のある銀行へ赴き解約手続きを行い、解約した口座の残高が銀行から小切手として振り出され、その小切手をタイの銀行口座へ入金しますが、小切手が現金化されるまでに2週間ほどかかる場合もあります。(小切手を振り出す銀行によって日数が異なる)。その後現金を引き出すことが可能となり、日本円に両替して日本へ現金としてお持ち帰りとなります。
現金を引き出せる段階になった後、ご親族様側で都合の良い日程を組んで来タイ、現金を日本へお持ち帰り頂く、という手順になります。
●書類
タイでお亡くなりになられた場合、ご親族様側で以下の書類をご用意頂く必要がございます。
1.タイ政府発行の死亡証明書(タイ語 モラナ・バット)
2.死亡者様(遺産主)のパスポート
3.死亡の記載が反映された戸籍謄本、或いは抄本
4.ご親族の相続権利を有する続柄であることが確認できる戸籍謄本、或いは抄本
5.タイに於ける遺産の証明(タイの銀行の通帳、土地やコンドミニアムの権利証)
これらの書類を元に、タイ側にて書類を作成し、ご家族の中の相続権保有者(奥様・お子様など)から遺産執行人を誰にするかの合意書を作成して日本側に郵送、その書類に署名をしてもらい、公証人役場・法務局にて担当者からも署名、判子をもらった上でタイ側へ送り返してもらいます。
送り返してもらった書類を在タイ日本大使館へ提出し、大使館の印章をもらい、ようやく国際的に通じる公文書となります。その公文書となった書類をその他関係書類と一緒に、タイの裁判所へ提出となります。
この手続きの際には、改めてこちらから詳細を改めてご連絡させていただきます。
●費用
着手金含む弁護士費用として7万B~(タイ側に子供などがおり、相続を争うなどがある場合は応相談)
印紙代、大使館証明代、郵送代、翻訳代などはこちらで実費立て替え、清算時に差し引き。(今までの例から凡そ1万Bほど)
その他として以下の費用があります。
・交通費宿泊費(ホアヒンとかチェンマイなど他県に行く必要がある場合)は実費です。
・法廷通訳 1万バーツ/回
遺産相続の報酬としてはタイの一般的な相場を適用
~500万バーツ 10%
501万~1,000万バーツ 7%
1,001万~5,000万バーツ 5%
5,001万バーツ~ 案件ごとにお見積もり
出廷の為、来タイされる宿泊場所から裁判所などへの移動手段として、弊社でアテンド人員付で送迎サービスもございます。(バンコク市内ですと1日5,000B)また、裁判所から書類が出てからの口座解約や、引き下ろしなどの手続き、役所手続きなどで市内数か所を回る場合も同様、弊社でアテンド人員付で送迎サービスを行っております。(バンコク市内ですと1日5,000B)
御知人の支援や、ご自身でタクシーなどで移動可能な場合は、ご自身で手配していただいて問題ございません。
ご不明な点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせくださいませ。
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