遺産相続手続き
タイで邦人が亡くなった場合、御遺族は遺産相続手続きを行う必要があります。
弊社は、豊富な経験と専門知識に基づき、御遺族の負担を軽減しながら、スムーズな遺産相続手続きをサポートいたします。
遺産相続執行人の任命
タイの裁判所に申立てを行い、遺産相続執行人に任命されます。
裁判所から発行された書類が必要となります。
手続きには3~6ヶ月かかります。
遺産の調査
銀行預金、株券、不動産、車両など、様々な種類の資産が存在する可能性があるため、
故人が所有していた資産の調査を行います。
故人が賃貸に滞在していた場合は、アパートやコンドミニアムの管理事務所へ連絡し、部屋の整理と掃除、預金通帳、保険証などの捜索、遺留品の回収を行い、家賃、電気代、水道代などを清算します。
口座解約・名義変更・売却
遺産相続執行人の任命書類を裁判所より受領したら、銀行口座、不動産、車両などの名義変更や解約、売却を行います。
銀行口座の解約
預金口座のある銀行へ必要書類を持って行き解約手続きをします。解約した口座のお金は遺産相続執行人の名義で小切手が振り出されるので、その小切手を遺産相続執行人の口座へ入れて現金化します。
株・債券の解約
口座のある証券会社へ必要書類を持って行き解約手続きをします。
車両の名義変更・売却
車両は管轄の陸運局へ必要書類を持って行き名義変更します。売却の場合は買い手を探してから、買い手と一緒に陸運局で手続きを行います。
不動産の名義変更・売却
管轄の土地局へ必要書類を持って行き名義変更をします。売却の場合は買い手を探してから、買い手と一緒に土地局で手続きを行います。
遺族年金の手続き
故人が日本の年金受給者であり、タイに配偶者がいる場合はタイ側から遺族年金手続きを行う。
弁護士費用
案件ごとにお見積もりとなります。
前金(着手金)として、見積もり額の50%を頂き、終了後に残金+報酬をお支払い頂きます。
現地の法律や慣習は複雑な場合があるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。手続きには時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることをおすすめします。
費用については、個別にご相談ください。
弊社は安心できるサポートで、御遺族の負担を軽減いたします。
入会者特典
入会者の方は、着手金が無料になります。
弁護士費用は7-8万バーツ+報酬となります。
支払いは裁判手続き終了後となります。
遺族年金の申請手続き
故人が日本の年金受給者であり、タイに配偶者がいる場合は、タイ側から遺族年金手続きを行う必要がありますが、弊社では、慣れない土地での複雑な手続きをタイ側親族(奥様など)に代わり代行いたします。
年金証書など関係書類が揃っていても、
以下のような問題が生じる場合があります。
-
必要書類が申請する地方によって異なる
-
タイ人のご家族が日本語を判読できない
-
タイ人弁護士では対応できない
-
日本の弁護士事務所に依頼すると高額になる
-
日本側が求める書類がタイ国で発行できない
弊社は、日本側担当部所とやり取りを行い、必要書類の用意、証明手続きなどのサポートを提供いたします。
-
日本側担当部所との連絡・折衝
-
必要書類のリストアップ
-
タイ側での書類収集・証明手続き
-
日本語への翻訳
-
申請書類の作成・提出
手続き費用
4万バーツ + 成功報酬3ヶ月分
会員特典
成功報酬3ヶ月分のみ
以下は、よくある質問です。
Q. どのような書類が必要ですか?
A. 年金証書、死亡届、戸籍謄本など、申請する地方によって異なります。
Q. 手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
A. 数ヶ月から1年程度かかります。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 4万バーツ + 成功報酬3ヶ月分です。
Q. 日本語で相談できますか?
A. はい、日本語で相談できます。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
安心できるサポートで、御遺族の負担を軽減いたします。